優遇措置の概略
個 人
- 所得税:「所得控除」・「税額控除」(H23.4.1以降の寄附金に限る)のいずれかを選択することができます。
「所得控除」
1年間に支出した特定寄附金合計-2,000円=寄附金控除対象額
*但し、総所得金額等の40%を限度とする
「税額控除」
(寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税から控除)
*但し、控除対象額は、所得税額の25%を限度とする
- 住民税:上記に加え、地域により個人の住民税が控除されます。
例)東京都在住個人
都民税(寄附金額-2,000円)×4%=控除対象税額
区市町村民税(寄附金額-2,000円)×10%=控除対象税額
*詳しくは、所轄の税務署もしくは各地方自治体にお問い合わせください。
法 人
「特定公益増進法人に対する寄附金の特例」により、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
|